【2台目の自動車保険】名義や等級の解説と保険料をより安くするポイント2つ
「2台目の自動車保険で見直しが必要だろうけど、名義とか等級とかよくわからないな…」
「子どもを補償範囲に入れたら、保険料高くなるかな…」
自動車保険は、契約している台数だけ保険料が高くなりますので、2台目の自動車保険で保険料が上がるのはなるべく避けたいですよね。
この記事では、2台目の自動車保険について以下の情報を紹介しています。
- 2台目は保険料が割高になる
- 親から子に等級を引き継ぐことで保険料を節約できる
- セカンドカー割引を使えば2台目の保険料を節約できる
- 1台目と重複する特約は付けないことで余計な保険料を削減できる
中でも、セカンドカー割引は、1台目と違う保険会社で契約しても適用されます。つまり、自動車保険の契約内容を見直す際、他社の自動車保険も視野に入れるとより保険料を安くできるかもしれません。
この記事では、セカンドカー割引の適用の場合の保険のシミュレーションも紹介しながら、それぞれ詳しく説明しています。
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では、それぞれ詳しく見ていきましょう。
このページのもくじ
2台目も自動車保険に加入する際の保険料
自動車保険は、契約している台数だけ保険料がかかりますので、2台で加入すれば2台分の保険料がかかります。
なので、すでに1台目でどこかの自動車保険に加入していてもう1台も補償範囲に入れる場合も、自動車それぞれで別の自動車保険会社の保険に加入している場合も、基本的に考え方は同じです。
自動車を複数台持つ場合の保険料について、以下のポイントを押さえておく必要があります。
- 自動車保険に新規加入の際は2台目も6等級から
- 子どもなど家族に運転者が増えることで保険料が上がることも
それぞれ見ていきましょう。
自動車保険に新規加入の際は2台目も6等級から
自動車保険に新規加入すると、原則として6等級からスタートし、等級に合わせて保険料が算出されます。
例えば、1台目が20等級だったとしても、2台目は6等級になるため、2台目の方が保険料が割高になるということです。
ですが、後ほど説明する「セカンドカー割引」では、2台目が6等級ではなく7等級からになるため、セカンドカー割引のある保険会社から選ぶことも検討するとよいでしょう。
子どもなど家族に運転者が増えることで保険料が上がることも
「他の家族が乗るために2台目を買うことにした」というようなケースであれば、運転者が増えて保険料は上がるでしょう。
なぜかというと、自動車保険は若い年齢の運転者を補償対象に入れた運転者の範囲が広い契約内容にすることで保険料が上がるためです。
家族も運転するようになるケースでは、事故が起きた際に補償が受けられるような契約内容にするほかありませんので、保険の契約内容の見直しをおすすめします。
では、どういった項目を確認すべきなのか説明します。
見直すべき項目1:運転者の範囲
多くの自動車保険に運転者の範囲を限定する特約があり、その範囲の広さによって割引率が異なります。
以下のような区分が一般的で、補償範囲内となる運転者が多いほど保険料は高くなります。
- 記名被保険者※本人
- 記名被保険者の配偶者
- 「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
- 「記名被保険者」「その配偶者」のどちらとも別居の未婚の子
- 上記以外の親族、友人・知人など
※保険証券に記載の被保険者(保険の補償を受けられる人)
もし、2台目の自動車保険加入を機に運転者が増える場合は、今の保険の契約内容で補償範囲に入っているか必ず確認しましょう。
見直すべき項目2:運転者の年齢
運転者年齢条件特約は、年齢によって補償の対象となる運転者を限定する特約で、年齢が高いほど保険料が安くなります。
保険会社によって何歳で区切られるかは異なりますが、ソニー損保の場合は以下のように分かれています。
- 30歳以上補償
- 26歳以上補償
- 21歳以上補償
- 年齢を問わず補償
また、セゾン自動車火災保険(おとなの自動車保険)のように、1歳刻みで割引率が変わる自動車保険もあります。
年齢によって安い保険会社が変わるということもあるので、2台目の自動車保険の加入を機に複数社の保険料を比較してみるのもおすすめです。
等級を引き継ぐ「等級交換」で2台目の保険料を安くする方法
自動車保険は、契約する台数に応じて保険料も上がりますので、なるべく安く抑えたいですよね。
さらに、2台目の購入のタイミングで自動車保険の補償範囲に入れる家族が増えると、さらに割高になってしまうことも考えられます。
ここでは、2台目の自動車保険が割高になってしまう理由や、2台目の契約時に保険料を少しでも安くする方法を説明します。
子どもを補償範囲に入れると自動車保険料が上がる
自動車保険は、誰が・どんな車を・どれだけ運転するかによって保険料が上がります。その中でも、運転者の年齢は特に保険料を大きく左右します。
なので、免許を取得して間もない若い子どもを運転者の補償範囲に入れると、保険料がかさんでしまいます。また、自動車保険の記名被保険者が若くても保険料は高くなりがちです。
ですが、2台目が初めて自動車保険に加入する新しい車の場合は、1台目と2台目の等級を入れ替えることができます。
この方法は「等級交換」とも呼ばれ、2台目の自動車保険加入でまだ年齢の若い子どもが運転者になる際に、6等級からのスタート、かつ運転者の範囲が広くなることによって保険料が上がってしまうようなケースで有効です。
「等級交換」で家族単位で保険料を節約
等級交換とは、簡単にいえば、2台目は1台目と別の家族の名義で自動車保険の新規加入をし、その際に1台目の等級を2台目に引き継ぐ方法です。
そういった場合に、例えば親の等級を若い子どもに引き継ぐことで、保険料を抑えられます。
次に具体的な説明をします。
2台目の契約時に等級を引き継いで自動車保険に加入し直す
具体例でいうと以下のようになります。
1台目で自動車保険に加入している親が20等級・子どもが6等級で契約するよりも、等級交換によって親が6等級・子どもが20等級にして親が改めて6等級もしくは7等級から2台目の保険を契約するということです。
これによって、家族全体での保険料が安くなることが多いです。
また、この例でいうと、改めて自動車保険に新規加入することになるため親は6等級もしくは7等級になります。
ですが、親の方の年齢や免許の色など保険料において安くなる要素が多いなら、子どもが6等級で新規契約するより保険料が安くなると予想されます。
なので、保険料の節約を考えると等級交換も検討するとよいでしょう。
2台目の車ならセカンドカー割引を利用しよう
2台目の車を購入すると、その分保険料が上がってしまいます。そこで車を複数持つ人のために用意されている「セカンドカー割引」について説明していきます。
セカンドカー割引で2台目は7等級からスタートできる
通常の自動車保険は、6等級での保険料から始まりますが、セカンドカー割引を適用すれば2台目の車は7等級からスタートします。
ここでは、以下の条件のドライバーが自動車保険に加入しているとき、6等級と7等級で保険料にどれほどの差が出るのか紹介します。
セカンドカー割引で7等級スタートの場合の保険料
ここでは、現在35歳の一人のドライバーを想定し、補償内容や契約内容は同条件で6等級だった場合と7等級だった場合を想定し、ソニー損保の見積もりシミュレーターで算出した保険料を紹介します。
結論として、見積もり結果では以下のように9,430円の差が出ました。割合にして23%安くなりました。
6等級 | 7等級 |
---|---|
41,530円/年 | 32,100円/年 |
契約内容や運転者の年齢などで保険料が変わるため、運転者の契約内容の見直しなどによって必ずしもこれだけの割引率になるとは限りません。
しかし、セカンドカー割引を使える自動車保険であればぜひ適用して保険料を安くしたいですね。
上記のシミュレーションの細かな設定条件は以下のとおりです。
保険会社 | ソニー損保 |
---|---|
記名被保険者の年齢 | 35歳 |
適用された割引 | インターネット割引(ー10,000円) 本人限定割引 新車割引 ゴールド免許割引 セカンドカー割引(7等級) |
車種 | トヨタ カローラ |
相手方への補償 | 対人・対物:無制限 |
自分や同乗者の補償 | 人身傷害:3,000万円 |
車両保険 | なし |
使用用途 | 家庭用 |
契約距離区分 | 11,000km ※片道1時間の通勤・通学を想定 |
年齢条件 | 30歳以上補償 |
初度登録年月 | 2022年4月 |
免許の色 | ゴールド |
運転者限定範囲 | 夫婦限定 |
上記の条件でシミュレーションをしましたが、必ずセカンドカー割引が適用されるわけではありませんので、セカンドカー割引の適用条件について次に詳しく解説します。
セカンドカー割引の適用条件
2台目の車でセカンドカー割引を受けるには以下の5つの条件を満たす必要があります。
- 1台目の車の保険の等級が11等級以上であること
- 過去13ヵ月以内に前契約(解約や満了済みの契約)がないこと
- 新規車両(2台目以降)の保険契約の記名被保険者・車両所有者が個人であること
- 1台目と新規車両(2台目以降)の自動車保険の記名被保険者が本人、配偶者、同居の親族のいずれかであること
- 1台目と新規車両(2台目以降)の用途車種が自家用8車種であること
また、自家用8車種とは「自家用普通乗用車」「自家用小型乗用車」「自家用軽四輪乗用車」「自家用軽四輪貨物車」「自家用小型貨物車」「自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)」 「自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)」または「特種用途自動車(キャンピングカー)」のことです。
この条件の中から、等級と名義について説明します。
1台目が11等級以上でないとセカンドカー割引を適用できない
自動車保険のセカンドカー割引は、1台目が11等級以上でないと割引の対象外になります。
セカンドカー割引は、1台目で高い等級であるつまり2台目も事故のリスクが少ないという考え方になるため、このような適用条件になっていると考えることができるでしょう。
2台目の自動車保険でセカンドカー割引を利用できる名義の範囲
自動車保険のセカンドカー割引は家族間でも適用できます。
セカンドカー適用できる記名被保険者(名義)の範囲をお伝えします。
セカンドカー割引できる | セカンドカー割引できない |
---|---|
本人、配偶者、同居の親族 | 別居の親族、別居の未婚の子 |
同居の親族とは6親等内の血族、および3親等内の姻族を意味します。
自動車保険のセカンドカー割引は別居の親族が適用範囲外で、別居の未婚の子にはセカンドカー割引は適用できません。
2台目の車が他社契約でもセカンドカー割引を適用できる
自動車保険のセカンドカー割引の契約では、1台目と2台目の車が同じ保険会社である必要はありません。
2台目が他社での契約でも自動車保険のセカンドカー割引は受けられます。
同じ補償内容でセカンドカー割引適用の保険会社の中から、自分の条件に合って安くなる保険会社を選んで契約することをおすすめします。
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セカンドカー割引は新車割引やエコカー割引とも併用できる
2台目以降であっても新規契約であることには変わりないので、セカンドカー割引と新車割引やエコカー割引などの特約とは併用して適用されるのが一般的です。
「新車割引」については「自動車保険を新車割引で安くしたい!25ヵ月以内なら中古車も利用可」を、「エコカー割引」については 「自動車保険のエコカー割引が気になる!適用車種やおすすめの保険を徹底紹介」の記事をご覧ください。
また、損保ジャパンのように、車以外に、バイク保険でもこのセカンドカー割引を採用している損保会社があります 。しかし、1台目と2台目(新契約車)の両方が二輪自動車である場合に限ります。
ただし、セカンドカー割引は法人名義の契約だと適用されないので、注意が必要です。
セカンドカー割引に必要な2つの書類
セカンドカー割引を利用するのであれば、必要書類を確認しておきましょう。具体的には、次に挙げる書類が必要になります。
- 新しい車(2台目以降)の車検証…まだ車検証が手元にない場合は、見積書や車両の成約書など、車の所有者と用途車種※が確認できるもの
- 11等級以上の車両の保険証券
※ナンバープレート上の分類番号、色などに基づき定めた区分
セカンドカー割引が適用になるかどうかは、上記の2つの書類があれば判断できます。
2台目の車で特約が重複すると余計な出費!重複に注意したい特約4つ
2台目を買う際は割引制度だけでなく、特約の重複を防ぐことも保険料を安くするために重要です。
以下で2台目を買った際に不要になる「可能性のある特約」とその内容について説明していきます。
2台目の自動車保険の契約をする前に、重複して余計な保険料を払わなくて済むよう以下の4つの特約は注意しましょう。
1台目の車に特約を付けていれば2台目の車も補償されます。
- 人身傷害補償保険(特約)
- 弁護士費用特約
- 「日常生活・自動車事故型」弁護士費用特約
- ファミリーバイク特約
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.人身傷害補償保険(特約)
人身傷害補償保険(特約)とは契約中の車だけでなく、他の車に乗車しているときや歩行中の交通事故の際に死亡もしくはケガを負ったときの保険金が受け取れる特約です。
これは通常、歩行中や他の車に乗っているときの事故で二重に保険金を受け取ることはできないので、人身傷害補償保険(特約)が2台目の車(セカンドカー)と重複するとその分だけ保険料が無駄になってしまいます。
この人身傷害補償保険(特約)には「フルサポート型」と「限定型」の2種類があり、それぞれを使い分けることで重複を防ぐことができます。
フルサポート型 | (1)契約中の車 (2)他の車 (3)歩行中 の3つの交通事故での死傷について補償 |
---|---|
限定型 | (1)契約中の車 での交通事故のみ補償 |
2.弁護士費用特約
弁護士費用特約とは、日本国内で自動車に関する事故(人身・物損被害)が起きた場合の弁護士費用などを補償してくれる特約です。
この特約の対象は、以下の6種類です。
- 記名被保険者本人
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者の同居の親族
- 記名被保険者の別居の未婚の子
- 契約自動車に乗っている人
- 契約自動車の所有者
上記のとおり、記名被保険者本人とその家族に対して1台目の弁護士費用特約で弁護士費用を補償してもらえます。
そのため、2台目以降の自動車に弁護士費用特約は不要です。
ただ、2台目以降の契約自動車に乗っている人(友人や知人など)も万一の事故で補償できるようにするのであれば、2台目以降の自動車にも弁護士費用特約を付帯させることが必要です。
弁護士費用特約の見直しには、自動車保険の一括見積もりでの比較がおすすめです。
3.「日常生活・自動車事故型」弁護士費用特約
「日常生活・自動車事故型」弁護士費用特約とは、以下の3つの補償をあわせた特約です。
すでにこの中のどれかの特約に加入している場合は、それを解約してから「日常生活・自動車事故型」弁護士費用特約に加入しないと重複してしまいます。
特約 | 補償内容 |
---|---|
自動車事故弁護士費用等補償特約 | 契約車での自動車事故の際の弁護士費用など |
日常事故弁護士費用等補償特約 | 自動車事故以外の日常生活での偶然な事故の際の弁護士費用など |
日常事故賠償責任補償特約 | 契約車での自動車事故で他人にケガなどをさせた場合に刑事事件の対応を行う際の弁護士費用など |
2台目以降の契約自動車にも「日常生活・自動車事故型」弁護士費用特約を付けると、特約の補償内容が重複します。
この場合、2台目以降の契約自動車には「日常生活・自動車事故型」弁護士費用特約を付けずに弁護士費用特約のみを付けると、補償を重複させることなく保険料を安くできます。
4.ファミリーバイク特約
ファミリーバイク特約とは、契約の記名被保険者とその家族が原動機付自転車(いわゆる原付バイク)に乗っている際の事故の補償をしてくれる特約です。
つまり、1台でもファミリーバイク特約に加入していれば原付バイクの事故はすべて補償してくれるので、2台目以降の契約自動車にファミリーバイク特約は不要です。
2台目の自動車保険にセカンドカー割引がある損保会社・共済組合
すべての保険会社がセカンドカー割引を実施しているわけではありません。
そこで、セカンドカー割引を取り扱っている保険会社をまとめて紹介します。
セカンドカー割引実施の保険会社
ソニー損保、セゾン自動車火災保険(おとなの自動車保険)、三井ダイレクト損保、イーデザイン損保、アクサダイレクト、東京海上日動、損保ジャパン、チューリッヒ、SBI損保、三井住友海上
ソニー損保では、新規車両の用途車種が自家用普通貨物車(最大積載量 0.5トン超2トン以下)の場合、新規での引き受けは対象外です。
適用条件は上記に記載したとおりで、どの損保会社も違いはありません。そのため、比較をするにはそれぞれの損保会社の見積りをとってみるのが一番いいでしょう。
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2台目の車にセカンドカー割引のある共済組合(こくみん共済 coop・JA共済・教職員共済)
こくみん共済 coop(全労済)や教職員共済などにも、2台目以降の契約時にセカンドカー割引があります。
すでに所有している車両の等級が11等級であり、新しい車は新規に保険に加入するものであることなどの条件があります。
なお、教職員共済のみ少し条件が異なります。
- 新契約者が共済契約者または共済契約者の配偶者と生計を一にする別居の未婚の子
- 新契約および1台目の車がともに「普通・小型自動車」または「軽四輪自動車」で、教職員共済で引き受けができる種別・用途の場合
基本的には損保会社と変わらないので、こちらも各種割引の見積もりを取って比較するのがよいでしょう。
なお、こくみん共済 coop(全労済)とJA共済には、同一の契約者だと割引になる制度があります。
- 全労済⋯すでにマイカー共済の契約があり、契約者が同一の場合は、新規契約の掛け金が3%割引
- JA共済⋯記名被共済者が個人で、JAの自動車共済に複数台加入する場合、新たに加入または継続する自動車共済契約(自家用8車種)の掛け金が5%割引
教職員共済には上記の複数契約に対する割引はないものの、初めて契約する人は7等級が適用される「組合員はじめて割引」があります。
各種割引制度、キャンペーンへのお申し込みやご質問は各保険会社にログインし、マイページ(契約者ページ)からアクセスできます。
自動車保険のセカンドカー割引のまとめ
この記事では、2台目の自動車保険について以下の情報を紹介しました。
- 2台目は保険料が割高になる
- 親から子に等級を引き継ぐことで保険料を節約できる
- セカンドカー割引を使えば2台目の保険料を節約できる
- 1台目と重複する特約は付けないことで余計な保険料を削減できる
中でも、セカンドカー割引は、1台目と違う保険会社で契約しても適用されるため、他社の自動車保険も視野に入れるとより保険料を安くできるかもしれません。
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