自動車保険の使用目的は3つ!判断基準になる距離と変更方法の紹介
自動車保険の使用目的は「日常・レジャー」「通勤・通学」「業務」に分けられていますが、どれに設定すればいいのかわからない人も多いのではないでしょうか。そこで今回は3つの事例をもとに使用目的をどう選べばいいのかの基準と使用目的の変更方法をお伝えします。
使用目的 | 使用用途 | 事例 |
---|---|---|
主に家庭用 | 日常・レジャー | ふだんは家族で出かけるときにしか車は使わない (3,000km〜10,000km) |
通勤・通学 | 毎日、通勤や通学で自動車を使用する (10,000km〜15,000km) |
|
主に業務用 | 業務 | 仕事で車を使用する (週5日以上または月15日以上) |
-
自動車保険の使用目的のポイント
- 業務用と家庭用では年間保険料の差額が6千円以上変わる
- 自動車保険の使用目的でうそをつくと保険金がもらえない
- 自動車保険の使用目的の変更は契約期間中でもカスタマーセンターに電話かWebで手続き
- 使用目的の変更による保険料の違いは一括見積もりで確認できる
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このページのもくじ
自動車保険の使用目的で保険料が大きく異なる
自動車保険は近年になり「リスク細分化」が進み、走行距離や契約車両の使用目的によるリスクの大小に応じて自動車保険料が変わる仕組みが一般化しています。
自動車保険の使用目的は事前に車の利用方法を調べることで運転者のリスクを把握する意味があります。
自動車保険は契約時に使用目的をどれに設定するかにより保険料が大きく異なります。
申込時は使用目的の項目を正確に申告しなくてはいけません。
自動車保険の使用目的は「業務」「通勤・通学」「日常・レジャー」の3種類
使用目的は大きく「業務用」「家庭用」に分けられ、家庭用の使用目的が「通勤・通学」「日常・レジャー」の2種類に分けられています。
多くの自動車保険会社の使用目的は「業務」「通勤・通学」「日常・レジャー」の3種類になります。
使用目的 | 使用用途 | 事例 |
---|---|---|
主に家庭用 | 日常・レジャー | ふだんは家族で出かけるときにしか車は使わない (3,000km〜10,000km) |
通勤・通学 | 毎日、通勤や通学で自動車を使用する (10,000km〜15,000km) |
|
主に業務用 | 業務 | 仕事で車を使用する (週5日以上または月15日以上) |
自動車保険会社に対して使用目的の告知義務がある
自動車保険を契約する際、保険会社に必ず「使用目的」を告知する義務があります。
「使用目的」という項目は、保険料を決定する重要な要素です。なぜなら「使用目的」によって契約者の運転の機会やそれに伴う事故リスクを測り、契約者それぞれに見合った保険料を定めているからです。
次に使用目的それぞれの内容、違いについて詳しく説明します。
3つの使用目的「業務」「通勤・通学」「日常・レジャー」の違い
自動車保険の使用目的は、「業務使用」「通勤・通学使用」「日常・レジャー使用」の3つに分類されています。
使用目的 | 内容 |
---|---|
業務使用 | 保険料がもっとも割高となる使用目的が「業務」です。その理由は、業務(=仕事)で自動車を使用するということは、他の使用目的よりも車を運転する時間が長くなり、それだけ事故にあうリスクが高いからです。 一般的には「年間を通じて週5日以上または月15日以上、業務で車を使用する」場合、使用目的を「業務」にしなければなりません。 |
通勤・通学使用 | 毎日、通勤や通学で自動車を使用する場合は「通勤・通学」となります。 保険料は「業務」の次に割高になります。買い物やレジャーなどにしか車を運転しない人よりも、事故リスクが高くなるからです。 一般的には「年間を通じて週5日以上または月15日以上、通勤や通学で車を使用する」場合、使用目的を「通勤・通学」にしなければなりません。 運転者が「通勤・通学」で車を使用するときのほか、家族の「通勤・通学」の送迎をするときも「通勤・通学」となる場合もあるので注意しましょう。 |
日常・レジャー使用 | 3つの使用目的の中で、一番割安なのが「日常・レジャー」です。「日常・レジャー」は買い物やレジャー中心に使用する場合のほかに、「業務」や「通勤・通学」に該当しない場合に選択することが可能です。 「業務」や「通勤・通学」使用の契約者よりも運転の機会が少ないので、保険料が一番割安となっています。 |
自動車保険の使用目的で虚偽の告知をすると事故で補償が受けられない
「日常・レジャー」で告知していたにもかかわらず、「仕事で作業場に向かっていて事故が起きた」などの告知していた契約上の使用目的と別の使用状況で事故が起きたようなときに、虚偽の申告をしたとして告知義務違反と見なされます。
虚偽の申告で告知義務違反になると補償が受けられないだけでなく、契約解除になる場合もあります。
「通勤・通学」と「日常・レジャー」の決定的な違いは使用頻度
契約していた自動車の使用頻度が、年間(日常・レジャー使用として開始後1年間)を通じて週5日以上または月15日以上で、使用目的は「日常・レジャー使用」となるので補償されます。
「通勤・通学」でも「日常・レジャー」でも使用される方は週5日以上または月15日以上の使用頻度があれば使用目的を「通勤・通学」にしましょう。
「日常・レジャー」を選択して週5日以上または月15回以上の使用があった場合は補償を受けられず、保険会社から契約を解除されますので、正しい使用目的への変更をおすすめします。
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法人での業務使用で自動車保険を利用するなら共済がおすすめ
法人での業務使用で自動車保険を利用するなら共済がおすすめです。
自動車保険は使用目的を「業務」にすると保険料が3つの中ではもっとも高くなります。しかし、JA共済やこくみん共済 COOP(全労済)などの共済は自動車保険の使用目的が存在しません。
使用目的がないので業務で自動車保険を使うからといって保険料は高くなりません。法人が業務で自動車を利用する場合は共済の場合だと保険料を大きくカットできます。
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自動車保険の使用目的の判断基準となる事例
自動車保険の使用目的の判断基準を実際の事例をもとに紹介します。
パートやアルバイトで車を使うときは週に1~4日、月に15日未満程度なら「日常・レジャー」
週に1~4日、月に15日未満程度程度の使用であれば、「日常・レジャー」です。
パートやアルバイトで自動車を使用する場合は、「週に5日以上」または「月に15日以上」通勤に自動車を使用するかどうかで判断します。
配偶者や友人が自動車保険の使用目的以外で自動車を運転しても、本人が上記の条件を満たし、補償の範囲内であれば問題はありません。
仕事で建設現場に向かう場合は「業務」?「通勤・通学」?
自宅と建設現場の往復のみに自動車を使用する場合「通勤・通学」です。
この場合、自動車を「通勤以外に使用するかどうか」で判断します。
自宅と建設現場の往復のみに自動車を使用する(=通勤のみに使用する)ケースでは、使用目的は「通勤・通学」使用となります。
しかし、自動車を使用して「業務で依頼された買い物に行く」や「会社へ出社後、建設現場へ行く」などの状況が発生する可能性があれば使用目的は「業務」使用となります。
農業での使用は「出荷」をするなら業務目的
その車を使用して出荷などを行うことがあれば使用目的は「業務」です。
農業で自動車を使用するケースでは、「何の目的で農地・畑に行くのか」という点がポイントとなります。
農業をするといっても、「自給自足的にご自身が食べる文だけ作物を作る、趣味で畑を耕している場合」や「市場に出荷して収入を得ている場合」など目的は多種多様です。
自給自足的に農業をしている人の場合、使用目的は「日常・レジャー」となります。農地・畑に行くために毎日運転する人の場合には「通勤・通学」、車を使用して出荷などを行うことがあれば「業務」です。
保育園の送り迎えは「日常・レジャー」、幼稚園への送り迎えは「通勤・通学」となる場合も
通常、家族が子どもを送迎しながら「通勤」しているのであれば、「通勤・通学」になります。
しかし、運転者本人が「通勤」をせずに子どもの保育園への送り迎えをしている場合は「日常・レジャー」で問題ありません。
ただ、幼稚園への送り迎えの場合、幼稚園が学校教育法に定める学校になるため、使用目的を「通勤・通学」とする保険会社もあります。
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自動車保険の使用目的による金額差を会社別に紹介
現在の自動車保険は「リスク細分型」が主流となっています。使用目的は保険料を算出する基礎となる重要な条件の1つです。
使用目的は自動車保険会社によってリスクの計算方法や割引率が変わるため金額差も異なります。
また、共栄火災のように自動車保険の使用目的の設定がない保険会社もあります。
そこで自動車保険会社の使用目的による金額差を比較してご紹介します。
東京海上日動の自動車保険は使用目的で年間保険料に約6千円の差額が出ることも
東京海上日動の自動車保険料が使用目的によって年間で実際にどれくらい違うかを紹介します。
今回はトヨタ・アクアで30歳の6等級の場合です。
使用目的 | 年間保険料 |
---|---|
日常・レジャー | 62,580円 |
通勤・通学 | 65,780円 |
業務 | 102,140円 |
東京海上日動の自動車保険の場合は「日常・レジャー」と「通勤・通学」で保険料が年間約3千円違いました。
見積保険料を算出した条件は以下のとおりです。
- 年齢-30歳
- 性別-男性
- 婚姻状況-既婚(子どもなし)
- 車種-トヨタ・アクア(NHP10)
- 初度登録年月-2020年4月
- 保険始期日-2022年4月3日
- 事故有係数適用期間-0年(事故無)
- 免許証の色-ゴールド
- 運転者限定範囲-本人・夫婦限定
- 年齢条件-26歳以上補償
- 保険証券-発行する
- 等級-6等級
- 見積もり時期-2022年3月31日実施
- 補償内容-対人賠償保険金額:無制限
- 人身傷害保険金額:3,000万円
- 車両保険の有無:無
三井住友海上の自動車保険でも使用目的による保険料の差額は年間約3千円になることも
次に三井住友海上の自動車保険料が使用目的によって年間で実際にどれくらい違うかを紹介します。
トヨタ・アクアで30歳の6等級の場合です。
使用目的 | 年間保険料 |
---|---|
日常・レジャー | 62,580円 |
通勤・通学 | 65,560円 |
業務 | 68,540円 |
同じ補償内容でも三井住友海上は東京海上日動に比べて、保険料がこちらの方が低くなりました。
しかし、「通勤・通学」と「日常・レジャー」の保険料の差額はほぼ変わらず年間約3千円の違いでした。
見積保険料を算出した条件は以下のとおりです。
- 年齢-30歳
- 性別-男性
- 婚姻状況-既婚(子どもなし)
- 車種-トヨタ・アクア(NHP10)
- 初度登録年月-2020年4月
- 保険始期日-2022年4月3日
- 事故有係数適用期間-0年(事故無)
- 免許証の色-ゴールド
- 運転者限定範囲-本人・配偶者限定
- 年齢条件-26歳以上補償
- 保険証券-発行する
- 等級-6等級
- 見積もり時期-2022年3月31日実施
- 補償内容-対人賠償保険金額:無制限
- 人身傷害保険金額:3,000万円
- 車両保険の有無:無
損保ジャパンの自動車保険は使用目的で年間保険料に約6千円の差額が出ることも
損保ジャパンの自動車保険料が使用目的によって年間で実際にどれくらい違うかを紹介します。
今回はトヨタ・アクアで30歳の6等級の場合です。
使用目的 | 年間保険料 |
---|---|
日常・レジャー | 70,440円 |
通勤・通学 | 71,290円 |
業務 | 76,530円 |
同じ補償内容で使用目的別に比較した場合、損保ジャパンでは「通勤・通学」と「業務」の差額は年間約6千円の違いでした。
見積保険料を算出した条件は以下のとおりです。
- 年齢-30歳
- 性別-男性
- 婚姻状況-既婚(子どもなし)
- 車種-トヨタ・アクア(NHP10)
- 初度登録年月-2020年4月
- 保険始期日-2022年4月3日
- 事故有係数適用期間-0年(事故無)
- 免許証の色-ゴールド
- 運転者限定範囲-本人・配偶者限定
- 年齢条件-26歳以上補償
- 保険証券-発行する
- 等級-6等級
- 見積もり時期-2022年3月31日実施
- 補償内容-対人賠償保険金額:無制限
- 人身傷害保険金額:3,000万円
- 車両保険の有無:無
自動車保険会社に使用目的でうその申告をすると告知義務違反で保険金がもらえない
自動車保険会社には、使用目的の告知義務があります。いずれの保険会社でも使用目的の虚偽がばれると保険金を請求しても拒絶される可能性が高いです。
例えば、「レジャー・日常」に設定してあるにもかかわらず、通勤・通学で事故を起こしたときなどです。
「使用目的」を誤って申告(虚偽申告)すると補償が受けられず保険金が支払われない
自動車保険の使用目的を誤って申告する、あるいはうその申告をするといざというときに保険会社からは通知を受け取っていないと見なされ、保険金が支払われません。
自動車保険の使用目的は必ず自身の使用に沿った申告を行いましょう。
自動車保険の使用目的は契約者に告知義務がある
契約者には使用目的の「告知義務」というものがあります。告知内容は、保険会社が契約者に求めるもっとも重要な情報となります。具体的には以下のとおりです。
- 契約時に通知した自動車の情報(用途車種・登録番号・使用目的など)
- 自動車を運転する人(=記名被保険者)の情報(氏名・免許の色など)
- 契約者の自動車保険契約の台数が9台以下であるかどうか
- 前契約の等級・事故歴について
- 他の契約がないか、重複契約がないか
使用目的等を正しく告知しなかった場合や、故意または重大な過失によって正しい告知ができなかった場合、告知義務を怠ったとして保険会社は保険契約の解除をすることができます。
また、契約解除前の事故は保険金を支払われないこともあるので十分注意しましょう。
契約者には自動車保険の使用目的の通知義務がある
契約者には「告知義務」とあわせて「通知義務」というものもあります。通知とは、告知内容のうち「危険が増加する」ことについての情報を通知するものです。
契約者は通知が求められている事項について変更が生じた場合、保険会社へ遅滞なく通知を行わなければなりません。具体的には以下の2つのことを行う必要があります。
- 自動車の用途車種・登録番号の変更
- 使用目的の変更
告知義務と同じく、自動車保険の使用目的を正しく通知しなかった場合、あるいは故意または重大な過失によって正しい通知ができなかった場合、通知義務を怠ったとして保険会社から保険契約を解除されます。
ただし、通知しなかった内容と事故による損害または傷害に因果関係がなければ、保険金の支払い対象となります。
自動車保険の使用目的を変更する方法と確認すべきこと
車のふだんの使用状況が変わり、自動車保険の使用目的の変更手続きをすべきかな?と思った場合の変更方法と確認しておくべきことをお伝えします。
自動車保険の使用目的を変更する手続き方法は1ステップだけ
契約期間中でも使用目的の変更は可能です。変更が必要なときには、必ず保険会社へ変更の通知を行いましょう。
使用目的を変更する場合、契約者本人から契約した代理店または保険会社のカスタマーセンターへ電話にて使用目的変更の申し出を行うか、Webのマイページから手続きを行います。
場合によっては、使用目的を変更する際に「なぜ使用目的を変更するのか」「他に変更点がないか」などを聞かれることがあります。
使用目的以外にも「運転者に変更がないか」「免許の色に変更はないか」など、自身の現在の使用実態を事前に確認しておきましょう。
使用目的を変更する場合の必要書類は保険会社からもらえる
使用目的の変更の際、書面での手続きを希望した場合には、変更手続きの書類へサインし、代理店または保険会社のカスタマーセンターへ返送します。それ以外の書類については必要ありません。
使用目的を変更すると自動車保険料は変わります。 保険会社からの案内に従って手続き前にあらかじめ手元にキャッシュカード(または通帳)、クレジットカードなど、契約時に決めた支払い方法で引き落とし口座などの情報がわかるものを準備しておきましょう。
自動車保険の使用目的で確認すべき2項目
自動車保険の使用目的を変更する前に、以下の点をあらかじめ確認し保険会社や代理店に連絡をしましょう。
1.使用目的を「通勤・通学」に設定して「転勤で車通勤をやめた」「定年退職を迎えた」ために「週5日以上または月15日以上使用しなくなった」場合
使用目的が「通勤・通学」となるのは、1年間を通じて週5日以上または月15日以上通勤や通学で自動車を使用する場合となります。
使用目的を「通勤・通学」に設定しており、契約期間中に「転勤で車通勤をやめた」「定年退職を迎えた」などの事態が発生した場合、使用頻度が1年を通じて「週5日以上または月15日以上」使用しなくなれば、使用目的は「通勤・通学」には該当しません。
必ず契約している保険会社へ通知し、「日常・レジャー」に変更しましょう。
2.「日常・レジャー」に設定して通勤や通学、業務で車を使うと契約更新ができなくなる
「日常・レジャー」に設定すると、保険会社へ「この自動車は、通勤・通学、業務では使用しません」 と通知したことになるので、通勤・通学中に事故を起こしても自動車保険の補償が受けられません。
それだけでなく、誤った通知が原因で義務違反として契約が解除、または契約更新を拒否されるのでで注意が必要です。 業務使用や通勤・通学を行う可能性がある場合は確認しましょう。
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まとめ
- 業務用と家庭用では年間保険料の差額が6千円程度変わる
- 自動車保険の使用目的でうそをつくと保険金がもらえない
- 自動車保険の使用目的の変更は契約期間中でもカスタマーセンターに電話かWebで手続き
- 使用目的の変更による保険料の違いは一括見積もりで確認できる
自動車保険の使用目的のポイント
自動車保険の保険料は使用目的が「日常・レジャー」だと保険料が一番安くなります。実際に自動車保険の使用目的を変更すると保険料がどれくらい変わるか一度、一括見積もりで確かめてみましょう。
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