シエナの左ハンドル・左ハンドルのフレンズ・#左ハンドル・アメ車・アメ車乗りに関するカスタム事例
2021年03月13日 07時39分
2021 VANKulture Sienna a.k.a. Fool 2 Martin 軽く超える三途Riverside尻目 hoodは那珂川 Central HKT Kustom 4 LIFE 36 遊びと仕事 常に本気か狂気 全力killing joke
コロナの水面下でこんな法案がしれっと
可決されようとしています。
舐めとんのか(*´Д`*)あ?
コレ施行されたらやばいなぁと思い転載させて頂きます
改正案が可決された場合
7月から新車オールドカー問わず
海外の並行輸入車が日本に持ってこれなくなります。
つか新規登録ができません
ちなみに並行輸入車の車検が継続不可能になるのではなく、
「海外から並行輸入で車が買えなくなる」なるということです。
海外から日本に輸入できて通関もできますが、
ナンバー取得は不可能。公道を走れないオブジェとなり、
競技用もしくは展示用としてしか所有できなくなるんです…
日本にある通関証明のみの国内未登録車もナンバーと
車検が取れなくなるという悪法です。
並行輸入車登録のプロの方、一体どうなんでしょう?
そもそもは悪質なプロ業者のインチキが発覚したのが
原因らしいですけどね…。外国車メーカーやその日本法人の
政治的圧力の匂いもなきにもあらずですが……。
追記
メーカーから車両情報の書類をもらうのはほぼ不可能です。
法案が施行されたら車 バイクを並行輸入しても
日本で登録ができなく出来なくなってしまいます。
外車は正規ディーラーで買うしか手段がなくなります。
もちろん逆輸入もムリです。。。。
あとついでみたいにリジット車も殺そうとしてるけどハーレーやらインディアンの旧車は当たり前みたいにリジットなんだが…
怒り狂って即抗議文おくりました!
てか抗議文の受付も短い!!!
嫌がらせか!!
(以下独立行政法人NALTECのサイトから転載)
https://www.naltec.go.jp/publication/public-comment/public-article/018.html
並行輸入自動車の事前審査書面等の明確化等について
―並行輸入自動車審査要領の一部改正―
別紙
独立行政法人自動車技術総合機構(以下「自動車機構」という。)では、並行輸入 自動車の新規検査又は予備検査(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第 71条の規定による自動車予備検査証の交付を受けた自動車、同法第16条の規定 による一時抹消登録を受けた自動車又は同法第69条第4項の規定により自動車 検査証が返納された自動車の新規検査又は予備検査を除く。以下「新規検査等」と いう。)に係る審査については、新規検査等に先立ち、同検査の申請を行おうとする 者から、審査事務規程別添3「並行輸入自動車審査要領」(以下「並行審査要領」と いう。)に基づく並行輸入自動車届出書及び添付資料(以下「届出書等」という。) の提出を受け、この届出書等の事前書面審査をもって、当該自動車の保安基準の適 合性確認を適正かつ効率的に行っているところです。
並行審査要領については、的確で厳正かつ公正な審査業務の実施の観点から適宜 見直しているところですが、今般、届出書等の一部として事前書面審査を行う「技 術基準等の適合性を証する書面」が偽造されていた事案が発覚したこと、加えて、 当局からも同種事案の再発防止が要請されていることから、当該書面について、よ り一層厳格に審査を行うこととするため、並行審査要領の一部を改正し、並行輸入 自動車の事前書面審査の的確で厳正かつ公正な実施を図ることとします。
2.改正概要
(1)技術基準等の適合性を証する書面等の取扱いの明確化等
1 技術基準等宣言書による適合性証明範囲の明確化
並行輸入自動車として届出する自動車に適用される全ての技術基準等を届 出者が明確にし、各々の技術基準等の適合性をどの書面で証するかを整理・区 分し、かつ、技術基準等への適合性を証明した書面どおりの構造・装置を有し ているかを届出者の責任により宣言する書面(技術基準等宣言書)を届出書等 の一部として提出いただき、これにより技術基準等適合性証明に係る挙証範囲 を明確化します。
2 WVTAラベル等の審査の厳格化
並行輸入自動車の届出において、当該届出自動車に貼付されたWVTAラベ ル又はプレート、FMVSSラベル又はCMVSSラベル(以下「ラベル」と いう。)を審査で使用する場合(当該届出自動車の「車名」「製作年月日」「許容 限度」「技術基準等の適合性」のいずれかの事項の判断をラベルにより行う場 合)にあっては、ラベルの審査を厳格に行う観点から、当該ラベルの真正性を 確認します。
これにより、真正性の確認が取れない場合には、届出者は、当該ラベルの真 正性を証明するか、または、ラベル以外の方法による技術基準等の証明が必要 となります。なお、自動車機構において真正性を確認する期間については、審 査期間から除くこととします。
3 技術基準等の適合性を証する書面の統一化
技術基準等の適合性を証する書面として、並行審査要領 6.12.1.(3)1に規 定する「当該並行輸入自動車の構造・装置が、技術基準等に適合している指 定自動車等の構造・装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ ている場合」を示す資料については、原則、自動車製作者等から発行された ものに限ることとします。
なお、上記の技術基準等の適合性を証する書面又はラベルに偽造があったこと が発覚した場合は、司法当局に告発する等、厳正に対処することとしています。
(2)その他資料の明確化
届出車の区分に関して、「指定自動車等と関連」(型式【-○○-】を付与する 区分。以下同じ。)とするかどうかの判断について、二輪自動車以外のものにあっ ては、「自動車の種別」「用途」「車体の外形」「車枠」「軸距」について、当該届出 車と指定自動車等との相違がないものは、「指定自動車等と関連」として取り扱 っておりますが、相違がないことを確認するための資料については、自動車製作 者等により発行された資料であることを条件とします。
3.今後のスケジュール
改 正 :令和3年3月末予定
施 行 :令和3年7月予定