HSのフォグランプ・ルールとマナー・霧・道路運送車両法に関するカスタム事例
2021年10月24日 12時07分
早朝5時半ごろ😌
『フォグ(霧)』凄かった😌
以下フォグランプについて
『前部霧灯』
(道路運送車両法の保安基準第33条の2)
霧や雨、降雪時などに視界を確保するために使用すべきで、他車の走行を妨げてはならないもの。
「前部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす照度を増加させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない」