アクアの交通ルール・フォグランプ・ヘッドライト・交通マナー・道路交通法に関するカスタム事例
2020年09月01日 11時46分
大好きなシビックに夢中で脳のリミッターが壊れた車好き。薬で抑えて何とか健常者として生きてます。 時間を忘れて周りが見えなくなるほど撮影に夢中になる写真好き。撮影が好きな方とも仲良くなりたいです。近場の人は遊んでください! 2020年1月11日CARTUNE登録 2020年8月26日アクアPICKUP! 2023年5月20日シビック納車 2023年5月27日シビックPICKUP! 2023年ベストショット6月入賞
夜間交差点において右折待ちの際にヘッドライトを消灯して対向車の眩惑防止目的としてフォグランプを使用する事を推奨するような投稿をしてしまいましたが、ヘッドライトを消灯する事は周囲に対して視認性が悪くなるために事故やトラブルに繋がる恐れもあります。
夜間交差点においてヘッドライトを消灯してフォグランプで視認性を確保するという行為は『第五十二条2 他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。』に該当するため法律的にも正しいと誤った認識をしておりました。
訂正してお詫び申し上げます。
所謂交通マナーと言われるものの中には、調べてみると法的には宜しくないものもあるようです。
一つ勉強になりました。
道路交通法
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。