フィットの追突事故で100:0にならない場合・追突事故には気を付けてましょう⚠️・痛い😖🌀⚡️に関するカスタム事例
2021年06月02日 11時35分
最近の自動車保険で注目の「警備会社の駆けつけ」サービス! そもそも事故現場で何をしてくれる?
こうした追突事故を起こしてしまった場合、「追突した側に100%の責任がある」とよく聞くが、本当にすべての事故で過失割合は「10(追突した側)対0(追突された側)」になるのだろうか?
じつは追突事故でも10対0にならないケースはいくつかある。過去の判例を見てみると、次のような場合、追突された側にも過失が認められていた。
1)前方車両が急ブレーキを踏んだ場合 (危険を防止するためやむを得ない場合を除く)
具体的には、
・理由もなく急ブレーキをかけた場合(逆あおり運転を含む)
・信号の見間違いに直前で気づいた場合
・目の前に小動物が飛び出してきた場合
これらが原因で起きた追突事故では、7(追突した側)対3(追突された側)となる判例が一般的。
急ブレーキ未満でも、不適切なブレーキであれば、2割ほど過失がつく。
2)前方車両が駐停車禁止場所に停車していた場合
交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、交差点の側端から5メートル以内の部分、道路の曲がり角から5メートル以内の部分など、相手のクルマが駐停車禁止場所に停車していた場合、追突された側にも10~20%の過失が認められる例が多い。
3)灯火義務を怠っていた場合
夜間、テールランプやハザードランプを点けずに、灯火義務を怠り停車しているクルマに追突した場合、追突された側も10~20%の過失が問われる可能性がある。
4)前走車が車線変更を行なった場合
片側二車線以上ある道で、前走車が事故直前に車線変更を行ない、後続車の進路を妨害したような場合は、追突したクルマではなく、車線変更を行ったクルマ側の過失割合が70%となるのが基本。
5)高速道路で停止していた場合
高速道路上ではそもそも駐停車することが違反なので、追突された側の過失が重くなる。基本的な過失割合は5対5となることを覚えておこう。