てつや さんが投稿したラブライブサンシャイン・痛車の著作権に関するカスタム事例
2022年05月26日 17時50分
貧乏なりに安いクルマをボチボチ弄って楽しんでます その他 ラブライブシリーズ、ウマ娘アニメ、 猫ちゃん、ペンギン、自転車など好き こんなジジぃです、よろしくお願いします。 絡みはお気楽に🎵
バンダイナムコフィルムワークスお客様センターです。
お問い合わせいただきました件に関しまして、
弊社関係部署からの見解を以下の通り記載させていただきます。
公式としては個人の方に対して使用の許諾は行っておりません。
本作品を応援いただくお気持ちは大変ありがたく存じ上げますが、
御理解賜りますようお願い申し上げます。
文化庁著作権課でございます。
個別具体の事案につきましては、最終的には司法判断になりますので具体的な回答はできかねますが、
「公道を走ることが目的」でステッカーを作成する行為は、複製権の侵害になります。
著作権法第三十条は私的使用のための複製について定めておりますが、
"キャラクターのステッカーを自動車に貼って公道を走る"という目的は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(三十条一項)の範囲を超えてしまいます。
参考ですが、ステッカーを作成する際に改変などを加えてしまう場合、翻案権(二十七条)の侵害になる可能性もございます。
業者に作成していただく場合も同様ですので、許諾を得てから作成するのが最善かと思われます。
痛車についてふと気になったので質問したところ、こんな回答がありました