fcl. (エフシーエル)HID・LEDの専門店さんが投稿したバイク・バイク好き・交通違反・豆知識・fclに関するカスタム事例
2019年06月20日 11時47分
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バイクに乗る方なら誰もが一度は経験あるであろう「すり抜け」。
何となく良くないこととは思いつつも、急いでいたり渋滞が続いているとやってしまいますよね。しかし、この「すり抜け」、実は〇〇違反とみなされて検挙されてしまう場合もあるんです。
ということで、今日はバイクのすり抜けについて親父の小言をお伝えしてみようと思います。
「追い越し」とは、走行中に前車に追いついてその車両の側方を通って前車の前に出ること。
なお、追い越す際は原則、
⚠️車両の右側からと決められています。つまり前車の左から追い抜く(すり抜ける)と追い越し違反に該当してしまうというわけです。
しかし、難しいのが「追い越し」と似た用語で「追い抜き」というものがあるんですね。追い越しと追い抜きを分けるポイントは車の前に出る際に進路変更したかどうか。要は進路変更したら「追い越し」、進路変更しなかったら「追い抜き」ということになります。
先ほどもお伝えしたように追い越しは基本的に右側から(右折車を追い越す場合は左側から)と定められていますが、追い抜きに指定はありません。また追い越しについてはそれぞれ厳密なルールがありますが、追い抜きについては横断歩道の手前では禁止(前車が徐行している場合は30m手前から追い抜き禁止)、以外に規定がありません。
つまり追い越しと追い抜きのルールの差によって、すり抜けを行っても法律に抵触しない可能性が出てくるというわけですね。
道路の左側からすり抜けを行うとき、多くの場合は線をまたぎますが、実はその線に大事な意味があります。大雑把に、歩道が無い場合、その線の外側は歩道になります。歩道を走行するのは、危険行為です。当然罰せられます。
段差があって、歩道がある場合、それは車道外側線で、歩道と車道の間の路肩を区分している線です。
ここを走ると路肩走行となるわけですが、路肩走行は車では禁止になっていますが、バイクについては規定がありません。バイクで車道外側線内を走ることは違反には該当しませんが、
⚠️一度でも線を踏んでしまったら、進路変更とみなされて追い越し違反に該当してしまうというのが、ややこしいところなんです。
信号で前車が停止中にすり抜けを行い
⚠️停止線を超えて停止したら、それは交差点に進入したとみなされ、信号無視に該当します。
また交差点手前、黄色の線が示す意味は車線変更禁止となっているため、この線を踏んでしまった場合は検挙の対象となります。
きちんと進路変更したのに、違反切符を切られた方は「みだりに進路変更」もしくは「合図不履行」に該当していた可能性が考えられます。
また、⚠️若葉マークなどの車に近すぎると幅寄せと受け取れられ安全運転義務違反、車と適正な距離取れていても一瞬フラついた際に車両側が危険を感じて発進をやめてしまったら進路妨害となってしまう可能性もあります。
つまり、すり抜け行為は客観的に危険と判断されても違反となってしまう場合があるのです。
割り込み違反は道路交通法第32条によるもの。
【車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は 危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして 徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは 徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある 車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、 又はその前方を横切ってはならない】
つまり、車列に追いついたらその後方に付きなさいと言う意味です。この一文の解釈次第では「追い抜き・追い越し禁止」とも受け取れます。
上記では細かく違反の種類を挙げてみましたが、「何の違反も犯さずにすり抜けを行うことはほぼ不可能」ということです。インターネット上の記事では白バイや現職警察官から聞いたという前提で「左からはすり抜けOK」というようなものもありますが、これは特定の道路の話でケースバイケースなので全員に当てはまるわけではありません。
ただ「すり抜け」に関する法律はグレーなものもたくさんあります。例えば、追い抜きひとつとっても「できる限り安全な速度と方法で」と定められていますが、この「できる限り」の判断は人それぞれですから取り締まる人の判断にゆだねられるわけです。
極端なですが、道の特性上よほど危険行為でない限り捕まえないと言う警官もいれば、すべて検挙するという人もいるでしょう。検挙対象にあたるけれども、軽微な違反を取り締まっている間に、重大な違反や事故が起きるかもしれないので、軽微な違反を見逃すというケースもあると思います。
しかし、「私は絶対に捕まりたくない」という方はすり抜けを一切しないことをお薦めします。
リスクを冒して先を急ぐよりも、ゆとりをもって安全運転を心がけたいところですね。
以上、すり抜けに関する親父の小言でした。
記事には個人的な見解も含まれており、私も法律の専門家ではないため、みなさんの思うことがご指摘の箇所があれば遠慮なくコメントで教えてください。