自動車保険で子どもが補償範囲内でも安くするポイントと見直すべき補償内容
子どもが免許を取ったけど事故が心配…
子どもが補償の対象だと保険料は上がるかな?
お子さんを自動車保険の補償範囲に入れることで保険料が高くなるのは避けたいですよね。ですが、子どもを補償範囲に入れると保険料が上がる可能性は高く、かといって自動車保険を見直す前に親の車を運転するのは非常に危険です。
子どもの運転による事故で保険金が払われない事態にならないためにも、自動車保険の契約内容を必ず見直しましょう。
この記事では、以下の3つの内容を紹介します。
- 子どもを補償範囲に入れるために自動車保険で見直すべき項目
- 保険料を抑えるために見直しを検討できるポイント
- 【ケース別】保険の見直しで抑えるポイント
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では、次に、保険の契約内容で見直すべき項目から順に詳しく説明していきます。
このページのもくじ
子どもが運転するなら自動車保険の見直し必須
お子さんが免許を取ったからといって、自動車保険を見直す前に親の車を運転させるのは非常に危険です。なぜなら、親御さんの自動車保険の契約内容では、子どもの運転による事故が補償できないケースがあるからです。
ですので、子どもも運転できるようになったときには必ず自動車保険の契約内容を確認しましょう。また、自動車保険の補償範囲に子どもが含まれなかった場合は、子どもの事故でも補償の対象になるように契約内容の変更が必要です。
このときに注意すべきなのは、補償範囲に子どもが入ることで大幅に自動車保険料が上がってしまうケースがあることです。
ここでは、以下の2点について詳しく解説します。
- 補償範囲に入っていない子どもの運転は危険
- 若い初心者ドライバーは保険料が高くなる
補償範囲に入っていない子どもの運転は危険
自動車保険の補償範囲に子どもが入っていない場合、どのようなリスクがあるのでしょうか?端的にいえば、万が一お子さんが交通事故を起こしても、自動車保険会社からはいっさい補償を受け取れません。
- 相手に大ケガを負わせたが補償範囲に入らないお子さんが起こした人身事故なので、自己負担で数千万円の賠償をしなければならなくなった
- 相手の乗っていた高級車にぶつけてしまい、多大な修理費を自己負担することになった
具体例
このように親御さんの自動車保険の契約内容では本来は補償できたはずの事故でも、補償範囲に入っていなかったことですべて自己負担になることも考えられます。
特に免許を取りたてのドライバーによる事故は多いので、お子さんが免許を取得したらまず現在加入している自動車保険の契約内容を見直しましょう。
※お子さんも自動車保険の補償の対象になるには、免許を取ったそのお子さんと住所が一致している(同居している)ことが必須です。
若い初心者ドライバーは保険料が高くなる
若い初心者ドライバーは保険料が高くなりますが、自動車保険が高くなる要素としてはおもに以下が挙げられます。
- 年齢が若い
- グリーン免許
- 等級が低い
特に20歳前後の若いドライバーで、免許を取って日が浅くグリーン免許で等級も低いので事故のリスクが高いと判断されると、特に自動車保険料が高くなってしまいます。
中でも、子どもが高校在学中や高校卒業頃の10代で免許を取ったばかりであれば、かなり自動車保険料が上がると考えられるでしょう。
ですので、お子さんが自分の所有する自動車で新たに自動車保険に加入するわけでないなら親御さんの自動車保険の補償範囲に入れるようにしましょう。
子どもも補償範囲に入れるとき見直すべき2つの項目
お子さんも交通事故時に補償を受けられるよう補償範囲に入れるには、「年齢条件」と「運転者条件」を確認しましょう。この2つの条件で子どもを運転者に含む契約内容にしていなければ、事故が起きても保険会社から補償されません。
2つの条件について詳しく見ていきます。
年齢条件
年齢条件は「全年齢補償(18歳、19歳、20歳)」「21歳以上補償」など年齢の区分の中から設定できます。
自動車保険料の節約のため、ご自身や他のご家族など、親御さんが自動車保険に加入した当初に運転する人の中で一番若い人の年齢に合わせた契約内容にしていたはずです。
例えば年齢条件を35歳以上補償で設定していて子どもが20歳だった場合、親の車で事故を起こしても補償を受けることができないということです。
お子さんの世代にもよりますが、運転免許を取ったばかりお子さんの年齢よりも年齢条件が高いままになっていることも考えられるので、必ず年齢条件を確認しましょう。
年齢条件は同居の親族にのみ有効
年齢条件は、同居の親族の補償範囲を限定する条件なので、同じ家を本拠としない家族には適用されません。
- 卒業・進学を機に一人暮らしをしている
- 結婚や独立を機に別居している
年齢制限の対象外になる子どもの具体例
上記のように年齢制限で補償範囲に入れることができない家族は、次に紹介する「運転者限定条件」でカバーできます。
運転者限定条件
自動車保険で補償される運転者の範囲を限定する方法として、運転者の範囲を設定する「運転者限定特約」もあります。子どもを自動車保険の補償範囲に入れるために、この特約の運転者限定条件が適切かどうか確認しましょう。
ほとんどの保険会社には以下のような運転者条件が決まっていて、「運転者限定なし」もしくは「家族限定あり」に設定していなければ子どもは補償対象外です。
運転者限定特約 | 補償できる運転者 |
---|---|
運転者限定なし | 契約者本人、同居親族、別居の親戚、友人、知人など誰でも補償可能 |
家族限定あり | 契約者本人、同居親戚、別居の未婚の子 |
夫婦限定あり | 契約者本人とその配偶者 |
本人限定あり | 契約者本人のみ |
表にある運転者限定特約の中でも「運転者限定なし」であれば、子どもにかぎらず誰が契約車両を運転しても補償の対象になります。その分、運転者限定なしが一番保険料が高くなり、表の上から順に保険料が安くなっていきます。
運転者条件が「本人限定」もしくは「夫婦限定」のままだとお子さんが親の車で自動車事故を起こしてしまっても、事故対応や補償をしてもらえません。ですので、「家族限定」もしくは「運転者限定なし」に変更しお子さんを補償範囲に入れましょう。
ただ、別居している子どもについては、未婚・既婚のどちらかによっては子どもが「家族限定あり」では補償できず「運転者限定なし」でしか補償できなくなりますので注意が必要です。
次に、別居の子どもが未婚か既婚かの2パターンの違いについて解説します。
別居の未婚の子は「家族限定あり」でも補償できる
「家族限定あり」には家族とは別居している子どもが含まれますが、補償できる子どもは未婚であるケースに限定されます。いい換えると、お子さんが別居していても未婚であれば「家族限定あり」の補償範囲です。
一人暮らしや下宿などでお子さんが別居している場合でも、親御さんが家族限定で加入している自動車保険の契約車両であれば補償ができます。つまり、帰省などで実家の車を運転するようなケースに対応できるということです。
しかし、特に気をつけるべき点は、子どもが結婚をしている場合です。
別居で既婚の子は「家族限定あり」の対象外
別居している子どもが結婚している場合は、「家族限定あり」の対象にはなりません。一度でも結婚したことがあれば対象外なので、離婚を経験している子どもも対象外です。
一方で、子どもが既婚で同居している場合は「家族限定あり」の補償範囲に入ります。ですので、別居しているお子さんが結婚をしている場合は、「運転者限定なし」で補償範囲に入れることで親御さんの自動車保険で補償できます。
以上の内容をまとめると以下のようになります。
運転者限定なし | 家族限定あり | |
---|---|---|
同居の未婚の子 | 〇 | 〇 |
別居の未婚の子 | 〇 | 〇 |
別居の既婚の子 | 〇 | × |
ここまで、子どもを補償範囲に入れる年齢条件・運転者限定条件について説明してきました。この条件を適切なものに設定することで、万が一の子どもの自動車事故でも補償できるので安心できますね。
他方で、子どもを補償範囲に入れるために年齢条件・運転者限定条件の範囲を広げた場合、自動車保険料が上がるというデメリットがあります。
子どもを補償範囲に入れると保険料が高くなるケースがある
子どもの運転で自動車事故が起きても、親の自動車保険の補償範囲内ならまだ安心できますが、補償範囲に子どもを入れることで保険料が上がるケースが考えられます。
今すでに親御さんの自動車保険で「運転者限定なし」「全年齢補償」になっているケースを除けば、自動車保険を見直して子どもを補償範囲に入れる契約内容に変われば、基本的に保険料は上がるといえるでしょう。
自動車保険料が上がる理由
自動車保険は、事故のリスクがどれほどなのか事故の統計などによって保険料が変動する仕組みなので、「誰が運転するか」によって保険料が大きく変化します。
いい換えると、年齢が若く、運転免許を取得して間もないグリーン免許で、等級が低いという初心者ドライバーは特に保険料が高くなります。
また、先に説明した運転者限定・年齢条件は、いずれも補償範囲が広いほど保険料が高くなるように設定されています。
子どもを補償範囲に入れるというケースでいえば、契約車両を運転する人数が増えて、なおかつ若いドライバーも運転するということになると、それだけ事故のリスクが上がると考えることができます。
特に、子どもが20歳前後や初心者ドライバーであれば、「事故のリスクが高い」と想定される運転者を補償範囲に入れることになりますので、必然的に保険料が上がるでしょう。
子どもの免許取得は安い自動車保険に乗り換えるチャンス
親御さんが今加入している自動車保険を見直して、子どもを補償範囲に入れるとそのまま保険料が上がる可能性が高いということを説明してきました。
ですが、自動車保険料が高くなって大きな負担になってしまうかもしれません。ですので、子どもを補償範囲に入れても安い、他の自動車保険を検討することをおすすめします。
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子どもの事故を補償できる契約でも保険料を安くする方法
子どもを補償範囲に入れることで保険料が上がるケースは多いですが、他方で見直しの余地がまだあるかもしれません。
ここでは、見直しを検討すべき以下の項目を紹介します。
- 親の等級を子どもに引き継ぐ
- セカンドカー割引を適用する
- 車両保険を見直す
また、上記の3つとは別に、自動車保険の補償範囲に子どもを入れずに1日自動車保険を利用するという方法も紹介します。
親の等級を子どもに引き継ぐ
お子さんを自動車保険の補償範囲内に入れて保険料を抑える方法としては、まず親御さんの等級をお子さんに引き継ぐことを検討しましょう。
特に、等級の継承は子どもが同居していることが条件になりますが、以下のケースで有効な方法です。
- 親御さんよりお子さんの等級が低い
- お子さんが新しく車を買った
- お子さんに自動車を譲渡することにした
親の等級を子どもに引き継ぐケース
初めて加入する自動車保険は本来6等級でスタートしますが、親の等級を引き継げば親の等級で契約することができます。
親は新たに自動車保険に契約しなければいけなくなりますが、家族みんなの保険料の総額が安く抑えられるというメリットがあります。
等級継承では、親は新たに自動車保険を契約することになるためセカンドカー割引は使えませんが、その代わりにお子さんが等級を引き継ぐことで家族みんなの自動車保険料を安くすることができます。
等級継承できないケースとしては、別居の未婚のお子さんが車を買った場合を除きますので注意しましょう。
セカンドカー割引を適用する
同居の子どもが2台目以降の車を運転するのであれば、セカンドカー割引を受けられるかもしれません。
自動車保険では、通常であれば6等級からのところ、2台目以降であれば7等級から契約をスタートすることができ、1台目と2台目の保険会社が違ってもセカンドカー割引が適用されるのが一般的です。
ですので、子どもが運転するようになったのを機に自動車を所有するようなケースであればぜひ利用しましょう。
車両保険を見直す
保険料を大きく左右する要素として「車両保険」が挙げられます。見直すことで保険料の節約につながるかもしれません。
ここでは、車両保険で見直すべきポイントとして以下の3つを紹介します。
- 不要なら車両保険はつけない
- つけても車両保険金額を低めに設定する
- 免責金額を高めに設定する
車両保険の有無だけでも保険料が大きく変わります。つけるかどうか迷っている場合は見積もりを複数取って、車両保険をつけるかどうか、もしくはつけても負担にならない補償内容は何かを比較するとよいでしょう。
不要なら車両保険はつけない
車両保険を外すことで、一回払いの場合の保険料は半分以下まで下がる可能性があります。
契約車両を先々まで乗ることを想定して車両保険をつけるというケースが考えられますが、そうでなければ不要と判断できるかもしれません。
- 修理費が車両時価額を超えて全損になる(経済的全損)可能性がある場合
- 修理費は車両保険ではなく自己負担してもいいと思える場合
車両保険不要と判断できそうな例
経済的全損とは、修理費が車両時価額よりも高くなってしまうことで賠償できない状態を指し、事故にあっても車両保険で補償されないということが起きてしまうということです。
具体的には、長年乗ってきた古いクラシックカーや安値で買った中古車が該当することがあります。車両時価額が低い自動車で契約している場合であれば車両保険は不要という選択もできるかもしれません。
つけても車両保険金額を低めに設定する
車両保険をつける際に、自損事故や当て逃げなどで車両に対して損害が起きた際に払われる「車両保険金額」の設定が必要です。つまり、保険会社が車両保険で補償する保険金の最大金額を指しています。
この車両保険金額が安くなるほど保険料が安くなり、新車を購入したときの車両価格ほどの高い設定金額にすれば、比例して保険料が高くなります。
ですので、車両時価額や購入時の金額まで高くするのではなく、それよりも低い車両保険金額で設定することも検討しましょう。
免責金額を高めに設定する
免責金額とは、事故が起きた際に自己負担する金額です。
この免責金額を高めに設定することで事故が起きた際の自己負担が必要になりますが、免責金額を設定しておくことで自動車保険料は安く抑えることができます。
また、車両保険を使うと等級が下がることで翌年から保険料が上がってしまうので、できれば自己負担することをおすすめします。
1日自動車保険を利用する
1日自動車保険は1日単位で入ることができる任意保険で、補償内容や保険料があらかじめ決められたセット型の保険商品となっています。
ふだん車に乗らない人が運転するケースや、補償範囲外の親御さんや友人の車を借りて運転するケースを想定して作られています。
ですので、子どもが運転する頻度によっては1日自動車保険で足りるかもしれません。
例えば、日常的にお子さんが運転するわけではなく帰省したときだけ子どもが実家の車を運転するようなケースでは、親御さんの自動車保険の補償範囲に入れるよりも安く済むでしょう。
保険期間や加入条件は次のとおりです。
- 保険期間は1日単位、連続で最大7日間まで
- 加入者(被保険者)は、車を借りる人
- 加入できる対象車両は自家用乗用車のみ
そして、1日自動車保険にはいくつかのタイプがあり、それぞれ補償範囲や保険金額などが異なります。適したプランを選び、1日自動車保険を最大限に利用しましょう。
自動車保険を見直すべきケース別に解説
補償範囲に子どもを入れるために自動車保険を見直すべきケースについて、具体例を使って紹介していきます。
(1)運転免許を取得した子どもと車を共有する
例えば、18歳になってすぐ免許を取得したお子さんが、早速通学などで自動車を運転するようになるような場合は、自動車保険の補償範囲を見直しましょう。
中でも年齢条件は、もっとも若い運転者の年齢に合わせてあると考えられるので、補償範囲に子どもを入れる際には必ず確認しましょう。
このケースでは、18歳のお子さんが運転するまでは、自動車保険の運転者限定条件が配偶者限定あり・年齢条件は35歳以上などになっているケースが考えられます。
なので、このケースの場合だと、運転者限定特約は「家族限定」もしくは「運転者限定なし」、年齢条件は「全年齢補償」で見積もりを取り直すとよいでしょう。
(2)子どもが進学や就職で別居をするケース
進学や就職のために一人暮らしや下宿で別居している子どもが、通勤・通学などで自動車を運転することになった場合、未婚であれば親御さんの自動車保険の補償範囲に入れることができます。
ただ、実家の車と違う車をお子さんが運転する場合、お子さんが運転する車も補償できるよう補償範囲に入れ、セカンドカー割引が適用できるかも確認しましょう。
(3)運転する子どもが結婚するとき
ここでは、以下の2つのケースを紹介します。
- 子どもが結婚しても同居するケース
- 子どもが結婚を機に別居するケース
それぞれ見ていきましょう。
子どもが結婚しても同居するケース
子どもが結婚しても親元を離れず実家に住むケースでは、運転者限定特約が「家族限定あり」もしくは「運転者限定なし」に設定することで子どもも補償範囲に入れることができます。
ただし、二世帯住宅や同じマンションの別の部屋で暮らしているなど、同じ敷地内でも異なる居住空間で生活をしているようなケースでは「同居」と見なされないケースがあります。
「同居」はあくまでも同じ本拠で生活していることを指しています。該当しない場合は「家族限定あり」ではなく「運転者限定なし」でなければ補償できませんので注意しましょう。
子どもが結婚を機に別居するケース
結婚を機にお子さんと別居している場合、運転者限定特約が「運転者限定なし」でなければ補償できません。親御さんの自動車保険の契約車両をお子さんが運転する場合、運転者限定特約を見直しましょう。
また、実家の車と違う車をお子さんが運転する場合、お子さんが運転する車も補償できるよう補償範囲に入れ、セカンドカー割引が適用できるかも確認しましょう。
お子さんの場合は、お子さんが自分の名義で自動車保険に新規加入することも検討しましょう。
まとめ
この記事では以下の内容について説明をしました。- 子どもを補償範囲に入れるには「年齢条件」と「運転者限定条件」を正しく設定する必要がある
- 子どもが補償範囲に入ると保険料が高くなることが多い
- 「年齢条件」と「運転者限定条件」以外の項目で保険料を見直す余地もある
- 特に車両保険は保険料の見直しポイントが多い
- 子どもの免許取得は自動車保険を見直すチャンス
子どもが運転するようになったときは、契約内容を確認しなければなりませんので自動車保険を見直す絶好のチャンスです。
子どもが補償範囲に入れば保険料が上がるケースが多いので、見積もりを取ってどれほど保険料に変化があるか確認しましょう。
少しでも保険料を節約するために、同条件で他の自動車保険の見積もりも取って比較することをおすすめします。
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