自動車保険の弁護士費用特約は入らないと損する?加入のメリット3つ
「自動車保険に入るときに弁護士費用特約は必要って聞いたけど本当に使うの?」
「無駄な保険料は払いたくないから弁護士費用特約に入るメリットを知りたい」
自動車保険の弁護士費用特約を使う頻度は実は多くありません。しかし、自動車を運転するすべての人に必要性のある特約です。
あまり使わないのなら保険料の無駄だし、入らなくていいんじゃない?と思う方も多いでしょう。では弁護士費用特約はなぜ必要なのでしょうか。
この記事では、弁護士費用特約をつける3つのメリットとさらに安い保険を見つける方法を紹介します。
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弁護士費用特約をつけるメリット3つと保険料を抑える方法
- 年間保険料約2,000円で300万円までの弁護士費用を負担してくれる
- 【誰にでも起こりうる】事故の被害者になった際に弁護士に一任できるので安心
- 自身の過失がゼロの場合、保険会社は示談交渉できないから弁護士費用特約に入っていれば示談金が増える可能性が高い
- 弁護士費用特約を付帯するなら一括見積もりで安い保険に入る
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事故はいつでも誰にでも起こる可能性があります。でももらい事故のような自身の過失がゼロのトラブルになったとき、弁護士費用特約に入っていないと保険会社は示談交渉してくれません。
すべての人に必要がある弁護士費用特約ですが、できれば保険料は抑えたいものですよね。
もっとも安い保険料で最適な保険に入るには、保険会社の比較が不可欠です。
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このページのもくじ
自動車保険の弁護士費用特約とは?私にも必要かが知りたい!
弁護士費用特約とは
自動車に関わる事故にあった際、相手への損害賠償デイ休を行うために弁護士に依頼した際にかかる弁護士費用を自分の任意保険会社が負担してくれる特約
結論からいうと、弁護士費用特約は車を運転するすべての人に必要であるといえます。
弁護士費用特約を使うケースは交通事故の中でも被害が大きいことが多いので利用率はそこまで高くありません。
ではなぜ必要かと疑問に思うところですが、その理由は「もらい事故など自身の過失がゼロの場合弁護士費用特約に入っていないと保険会社は示談交渉してくれないから」です。
示談交渉とは、被害者が被った損害について、その賠償額や支払い方法などを決めるため、被害者と加害者との間で行われる話し合いです。
安全運転を心がけている人が加害者になる可能性は低いかもしれませんが、被害者になる可能性は誰にでもあります。
被害にあった際に自分だけで解決することは難しく、弁護士に依頼するメリットは大きいです。
弁護士費用特約には入っていれば、追突事故などで被害にあったときでも、弁護士に依頼すると相手に対してしっかりと賠償金請求や慰謝料請求をしてくれます。
弁護士に依頼した際にかかる弁護士費用としては、法律相談料、着手金、報酬金などがありますが、ほとんどの保険会社では弁護士費用を300万円まで補償してくれます。
以下では弁護士費用特約をつけるメリットをさらに詳しく説明します。
【知っておきたい】弁護士費用特約の保険料と3つのメリット
気になる保険料ですが、弁護士費用特約の年間保険料は多くの保険会社で2,000円ほどです。
以下の3つのメリットや、保険料が年間2,000円程度しかかからないことを考えると、弁護士費用特約は加入率も高く、つけて損のない特約といえるでしょう。
- 事故のときに自動車保険で弁護士費用が補償される
- 相手とのやりとりをしてもらえる
- 示談金が増える可能性が高い
弁護士費用特約をつける3つのメリット
弁護士費用特約のデメリットとして、使うと等級が下がってしまうと考えている方もいるかもしれませんが、実際はノーカウント事故とされるので等級が下がる心配はありません。
逆に弁護士費用特約の加入者でないと、後に莫大な弁護士費用を自己負担することになったという事態が起こることも少なくないのです。
ここでは、弁護士費用特約をつけるメリットや特徴について詳しく紹介します。
事故のときに自動車保険で弁護士費用が補償される
弁護士費用特約は、相手や相手側の損保会社との交渉で弁護士をつける際の費用を300万円まで補償する特約です。
自動車事故や日常の事故で自分が「被害者」になった際、必要となる弁護士費用や法律相談費用を補償してもらえます。
補償額ですが、よほどの大きな事故でないかぎり弁護士費用が300万円の限度額を超えることはないので、たいていの場合負担ゼロで弁護士に依頼できます。
万が一、事故の被害にあって示談がこじれた際、「弁護士に払う費用がないから」という理由であきらめる必要がなくなり、弁護士費用特約をつけることにより、専門知識をもった弁護士に交渉をほとんどの場合無料でお願いすることができるため、トラブル時も心配不要です。
相手とのやりとりをしてもらえる
弁護士費用特約は、過失割合や賠償請求、示談金などの交渉を弁護士に一任できるメリットがあります。
自分で交渉を行い、訴訟を解決することも可能ですが、自己解決は安い金額で示談金を提示されたり、過失割合でもめたりするケースが多いものです。
そのため、自分で交渉をする場合は、交通事故や法律などにおける相当の知識と、時間や忍耐力が必要になり、自身に大きなストレスがかかります。
一方、弁護士に任せておけば、相手側と交渉してくれるため心強く、請求できる損害賠償の項目をすべて教えてくれ、多くの場合納得のできる交渉結果となるようです。
示談金が増える可能性が高い
交通事故の示談では、
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準(裁判基準)
の3つを基準に「損害賠償金」つまり示談金が決まります。
なかでも「弁護士基準」が重要になります。
弁護士基準(裁判基準)
赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準)など過去の裁判例などを基にして、弁護士が計算する基準。3つの計算基準の中でももっとも高い金額になる可能性が高い。
弁護士基準は示談金の目安の中でも一番高い基準となりやすく、もっとも低い基準の自賠責基準と比較すると、約2倍ほどの差があります。
十分な賠償額を得るためには弁護士基準での示談交渉が必要であり、弁護士にトラブル解決をお願いすることがとても大切といえるでしょう。
次に補償内容についてご説明します。
日常生活も補償される?対象範囲が違う弁護士費用特約の2つのタイプ
自動車保険の弁護士費用特約には2つのタイプがあります。
- 自動車事故のみ補償
- 自動車事故と日常生活の事故を補償
弁護士費用特約の種類
「自動車事故のみ補償」しているタイプと「自動車事故と日常生活の事故を補償」するタイプの2つはどのような特徴があるのか詳しく見ていきましょう。
自動車事故のみ補償するタイプの弁護士費用特約
「自動車事故のみ補償」される弁護士費用特約は、自動車事故の被害者になったときにだけ補償が適用されます。
例えば、「運転中に車を追突された」「相手側のの保険会社の提示額に納得ができない」といったトラブル時に利用することができます。
「自転車に追突された」といった自動車以外でのトラブルは補償されません。
自動車事故と日常事故を補償するタイプの弁護士費用特約
「自動車事故と日常生活の事故を補償」するタイプでは、自動車事故の被害者になった際の補償と、「自動車事故以外の日常生活の事故で被害者になった場合」の補償も行われます。
例えば、「通学中の自転車に追突されてケガを負い、治療費を請求したい」などといった場合も、弁護士費用特約を利用することが可能です。
交通事故以外でも補償してもらえるのは心強いですよね。では日常生活の補償も受けられる保険会社をみていきましょう。
各社の補償のタイプ比較一覧
保険会社により、日常生活の事故も補償してくれるかどうかは異なります。以下の一覧をご覧ください。
弁護士費用/法律相談料※(限度額) | 日常生活の事故 | |
---|---|---|
東京海上日動火災 | 300万円/10万円 | 〇 |
チューリッヒ | 300万円/10万円 | × |
三井住友海上火災 | 300万円/10万円 | 選択可 |
ソニー損保 | 300万円/10万円 | 選択可 |
あいおいニッセイ同和損保 | 300万円/10万円 | 〇 |
損保ジャパン | 300万円/10万円 | 選択可 |
おとなの自動車保険(セゾン自動車火災保険) | 300万円/10万円 | × |
日新火災海上 | 300万円/10万円 | × |
AIG損保 | 300万円/10万円 | × |
SBI損保 | 300万円/― | × |
※法律相談料とは弁護士、司法書士への法律相談費用や、損害賠償額の支払いを請求するために要する司法書士、行政書士の書類作成費用のことです。
日常生活の事故の補償も受けられる保険会社では、自動車事故のみか日常生活も補償されるプランかどちらかを選択することができます。
補償が手厚くなる分保険料は高くなりますので、ご自身の現在の保険内容や生活を踏まえてどの保険会社にするか考えてみてください。
保険料を比較したいという際は以下の一括見積もりを利用すると便利ですよ。
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弁護士費用特約の補償範囲はどこまで?対象者と補償内容を解説!
補償対象者は保険に加入している本人だけでなく、その家族も利用できます。対象となる交通事故にもいくつか種類があります。
ここでは、弁護士費用特約が適用される人と補償範囲を説明します。
弁護士費用特約の補償対象者
弁護士費用特約の補償対象者は、
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 同居の親族
- 別居の未婚の子ども
が当てはまります。
別居の子については、婚姻歴のない場合のみです。
こうした親族の誰かが自動車事故の被害にあい、弁護士に依頼する必要がある場合、弁護士費用特約を利用することができます。
弁護士費用特約の補償内容
自動車保険の弁護士費用特約は多くの保険会社で上限300万円まで補償してくれます。
補償されるケースを以下3つの例を挙げて紹介します。
- もらい事故にあった
- 自分が加害者で被害者側にも一定の過失がある
- 相手が謝罪と示談を申し込んできたが金額に納得がいかない
もらい事故にあった
自動車保険の弁護士費用特約を利用できるのは、「車を運転中信号待ちのときに後ろの車に追突された」「駐車場でぶつけられた」などの「もらい事故」にあったときです。
いくら運転に自信のある人も「もらい事故」は避けることができません。
誰にも起こりうる「もらい事故」に対する備えができることは、弁護士費用特約の大きな魅力でしょう。
自分が加害者で被害者側にも一定の過失がある
自分が加害者になっても、被害者側に一定の過失がある場合は、過失割合分の損害賠償請求をすることができます。
「前方の車に追突してしまったが、相手が急ブレーキをかけたため」といった場合は、相手側にも過失があるので、弁護士費用特約を利用することが可能です。
自動車保険の弁護士費用特約は「損害賠償請求にかかる弁護士費用」を補償する特約ですので、基本的に何かの被害にあった際には利用することができるのです。
相手が謝罪と示談を申し込んできたが金額に納得がいかない
交通事故などに巻き込まれ、相手が謝罪と示談を申し込んできた場合であっても、金額に納得がいかないケースもあります。
「安い金額で示談を持ちかけられているので弁護士に相談したい」といったときも、弁護士費用特約の補償範囲となります。
日常事故を補償するタイプでは「他人の犬にかまれた」などといったときも、弁護士費用特約を利用することが可能です。
もっと詳しい特約の内容を保険会社別に比較するなら、自動車保険19社を比較|保険料や事故対応の口コミで見るランキングをご覧ください。
重複と使い方に注意!知らない人は損する保険料を抑える方法3つ
弁護士費用特約において保険料を抑える方法は以下の3つです。
- 特約が重複していないかを確認する
- 特約の対象外になる場合を知っておく
- 自分の条件に合う保険料の会社で契約する
弁護士費用特約をつけるときに損しない方法3つ
詳しく見ていきましょう。
もしかして重複しているかも!無駄な保険料は払わないよう注意
弁護士費用特約は重複しやすいことがあり、注意が必要です。
例えば、所有している車に弁護士費用特約がついているのに、2台目の車を購入して複数台で自動車保険に加入する際、弁護士費用特約をつけてしまうと重複することになります。
つまり、1台目の車に弁護士費用特約をつけておけば、2台目以降の車で交通事故にあっても、弁護士費用の補償を受けることができるのです。
本人はもちろん、同居している家族でも同じ条件で利用できることが多いため、家族が保険に入る場合も重複しないようにしましょう。
また、火災保険や医療保険に弁護士費用特約がついていることもあります。
特約をつける前に、これまでに加入している保険に弁護士費用特約がついているかどうかチェックしておきましょう。
自動車保険の弁護士費用特約が使えない場合
自動車保険の弁護士費用特約が使えない場合を3つ紹介します。
- 被保険者の故意または重大な過失による事故の場合
- 台風や洪水、大地震などの災害の場合
- 自動車事故以外で弁護士に依頼する場合
自動車保険の弁護士費用特約は、基本的にこちらが被害者になった場合に適用される特約で、運転状況などによっては適用されないケースもあります。
では、どのようなケースで自動車保険の弁護士費用特約が適用されないのか具体的にお伝えします。
被保険者の故意または重大な過失による事故の場合
弁護士費用特約が適用されないケースは「契約者や搭乗者自身に問題があった」場合です。
運転していた本人が
- 無免許
- 飲酒運転
- 居眠り運転
などをしていたら、たとえ追突事故などの被害にあっても、一方的な被害者ではありません。
被保険者が故意または重大な過失を犯して運転している場合、弁護士費用特約は適用されません。
台風や洪水、大地震などの災害の場合
台風や洪水、大地震といった災害が原因で起こった事故に対しても、弁護士費用特約は適用されません。
台風の中を運転して追突された場合、加害者の責任はありつつも、暴風雨の状態では100%加害者が悪いと言い切れないこともあります。
このような災害での事故では、弁護士費用特約が適用されないのです。
自動車事故以外で弁護士に依頼する場合
日常事故を補償するタイプでも、どのような依頼にも対応しているわけではありません。
例えば、協議離婚で弁護士に代理交渉を委任する際の費用などは補償されません。
あくまで日常で起こった「被害事故」を対象としているため、協議離婚や騒音被害といったトラブル時には、弁護士費用特約は使えないのが一般的です。
保険料は安い方がいい!安い保険に入るには?
自動車保険の弁護士費用特約の年間保険料はだいたい2,000円ほどですが、各保険会社で違いがあります。
また、「自動車事故のみ補償」しているタイプと「自動車事故と日常事故を補償」するタイプなど補償の範囲も異なります。
安い保険料で、自分に最適な補償内容の保険会社を見つけるには、保険会社を比較することが必要です。
以下の一括見積もりでは約5分で最大8社の保険会社を比較できるので、効率よく最適な保険が見つかるので、時間と保険料の節約に役立ててみてください。
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比較がポイント!弁護士費用特約を安い保険料でつける方法とは
最後に弁護士費用特約の必要性やつける際に押さえておくべきポイントについてのまとめと、保険料を抑える方法を紹介します。
- 弁護士費用特約は弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約
- 保険料は各社で違うものの年間2,000円ほど
- メリットは多いからつけておいて損のない特約
- 安い保険料で補償内容を充実させるには一括見積もりで比較するのがおすすめ
自動車保険の弁護士費用特約で押さえておくべきポイント
約5分で比較しておくことで、将来の保険料がぐっと安くなるかもしれません。
ぜひ活用して自分に合う保険を見つけてください!
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「弁護士費用特約」以外にもたくさんの特約があります。
それぞれ詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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